中小企業庁は3月16日から、中小企業者の経営状況の変化を早期に把握することを目的とした「モニタリング強化型特別保証制度」の取り扱いを新たに開始する。
同制度は、顧問税理士・公認会計士などと連携し、毎月自社の資金繰りや財務状況を確認することで事業の立て直しを図るもの。経営状況の変化を早期に把握する体制を構築することで最大2億8000万円の保証枠が活用できる。さらに2027年3月末までの申し込み分に限り、国が保証料の2分の1相当を補助する。
保証期間は一括返済が1年以内、分割返済が10年以内。据置期間は運転資金が1年以内、設備・運転設備資金が3年以内となっている。取扱期間は2029年3月31日まで。要件として、経営状況の報告を行う誓約書の提出が求められる。

モニタリング強化型特別保証制度
借換え支援も期限延長
あわせて、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、借入金が過大となった中小企業を対象とした「経営改善サポート保証制度(経営改善・再生支援強化型)」の取扱期限を2027年3月31日まで延長する。
同制度は、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会などが作成した再生計画に基づき、中小企業者の経営改善に必要な資金の借入を保証するもの。保証額は一般の普通・無担保保証とは別枠で最大2億8000万円。
保証割合は、責任共有保証(80%保証)で、100%保証およびコロナ禍の「セーフティネット5号」からの借換えについては100%保証となる。さらに国の補助により、事業者が負担する保証料率が0.4%に軽減される。保証期間は15年以内。据置期間は3年以内。

経営改善サポート保証制度
■関連記事
「比較される戦い」から「指名される経営」へ。 勝ち残る工務店の「有利なルール」の再設計
工務店経営戦略セミナー/BIM編 ~住宅設計とBIMの現在地と将来展望~
1月不動産経営状況 住宅・宅地分譲6.4P悪化 成約件数は上昇
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
























