国土交通省は、災害で破損した建築物の応急修繕に関する建築基準法85条1項の運用について、取り扱いを明確化する事務連絡を3月5日付で発出した。応急修繕を待つ間に発生した雨漏りなどで被害が拡大した部分も「災害により破損した部分」と同様に扱うと明確化したもので、確認申請を要しない応急修繕の対象であることを示した。
建築基準法85条1項は非常災害があった場合、特定行政庁が指定する非常災害区域等内において、災害によって破損した建築物の応急の修繕は建築基準法令の規定を適用しないと定めている。今回の事務連絡は、応急修繕を待つ間に生じた雨漏りなどによる被害拡大部分も、災害により破損した部分に含めてよいと明言する内容。これにより、拡大した破損部分の修繕も確認申請を不要とする応急修繕として取り扱えることを明確にした。
国はこの明確化について、特定行政庁や指定確認検査機関、建築設計関連団体などへの周知を都道府県に求めている。
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