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弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。もはや欠かせない生成AI活用ですが、ビジネスで活用する上ではリスクを知り対応策を検討しておくことが大前提です。
2026年はAI元年
2026年は、AIが社会の中心的インフラとして動き始める年と言われており、AI元年と呼ばれています。工務店経営者のなかでも、ChatGPTなどのAIを日常的に使っていらっしゃる方も多いと思います。
現在、広く普及している生成AIが、利用者から与えられた指示内容(プロンプト)に対して一定のコンテンツ(文章、画像、動画、音声など)を生成するものであるのに対して、AIエージェントは、一定の目的達成のために必要な複数のタスクを自律的に選択・遂行する作業を繰り返して、人間に代わって複雑なタスクを完了させることができるAI技術です。このAIエージェントが、ビジネスの世界で使われ出しており、2026年は一気に普及していくことが予想されています。
しかし、皆様もご承知のとおり、AIはハルシネーションという「もっともらしいけれど事実ではない情報」を生成してしまう現象を引き起こすことがあります。AIをビジネスで活用していくに際しては、このハルシネーションリスクに対する対応策を事前に十二分に検討しておかなければなりません。
今回は、一例として、AIエージェントをインターネット上で営業ツールとして活用する例をご紹介して検討してみたいと思います。
AIエージェントによるサービス提供が
広告・表示規制に違反してしまう場合
以下の事例を考えながら、AIエージェントによるサービス提供における広告・表示規制について検討します。
【事例】
工務店A社のウェブサイト上には、消費者からの質問に対し回答をするチャットボットが導入されている。このチャットボットは、AIエージェントが自律的に動いており、工務店A社にてチャットボットの回答前にチェックをする人は誰もいなかった。施主Bは、AIエージェントとのやり取りの中で「A社が販売する住宅が、Bが希望する住宅プランを建築する工務店の中では一番安い」との説明があったため、Bは、提案に従ってA社との間で請負契約を締結した。しかし、実際には他の住宅会社のほうが安かった。
No.1表示は景品表示法違反の
リスクが高い
「シェア1位」「◯◯ランキング1位」 「顧客満足度No.1」といった“No.1表示(広告)”に合理的根拠が認められない場合、この表示(広告)は優良誤認表示(景表法第5条第1号)として不当表示となり、景品表示法に違反することとなります。
不当なNo.1広告表示が発覚した場合・・・
この記事は新建ハウジング1月20日号9面(2026年1月20日発行)に掲載しています。
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