「建設業法施行令の一部を改正する政令」などが11月14日に閣議決定され、「改正建設業法」および関連する政令などが12月12日から完全施行される。
2024年6月に改正法が公布されて以降、価格転嫁協議の円滑化や監理技術者専任義務の合理化に関する規定などが、順次前倒しで施行されてきた。残る適正な労務費の確保と行き渡りための規定についても、同日から義務化される。
具体的には、▽不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結の禁止▽記載すべき事項の建設工事見積書への明記▽見積もり金額を著しく下回る金額で契約締結を行った発注者への勧告・公表―などが含まれる。
必要費用下限は500万円
「不当に低い請負代金による請負契約の締結の禁止」では、建設業者が自ら保有する安価な資材を用いることができるなど、正当な理由がある場合を除き、原価に満たない金額で請負契約を締結することを禁じる。勧告の対象となる請負契約で、通常必要と認められる費用の下限については、別途政令により500万円と定めた。建築一式工事の場合は1500万円となる。
さらに請負契約を締結する際に、工事内容に応じて工事の種別ごとの材料費、労務費、適正な施工を確保するための経費などの内訳を記載した「材料費等記載見積書」を作成することを、建設業者(受注者)の努力義務とする。注文者から見積書の請求があった場合は、請負契約が成立するまでに発行する必要がある。
工期ダンピング対策では、建設業者が請け負う工事を行うために通常必要と認められる期間に比して、著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することを禁じる。契約代金・工期のいずれも違反した建設事業者については指導・監督の対象となり、発注者は勧告・公表の対象となる。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。





























