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弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。12月12日に改正建設業法が施行されました。請負契約約款もアップデートが急務です。
2025年12月12日に、改正建設業法が完全施行となりました。この改正建設業法をふまえ、請負契約約款の書式を改訂する動きが出ています(住宅リフォーム推進協議会の標準契約書など)。
本稿では、匠総合法律事務所が推奨する請負契約約款を用い、請負契約約款のどこを改訂すべきか、解説します。
1.資材価格高騰に備えたルールについて
請負契約約款の条項に加えましょう!
住宅業界ではウッドショック、メタルショックなどと呼ばれた資材高騰がありました。
請負契約締結時に資材高騰を予期することができなかった、急に起こったショックであったため、請負代金どおりに施工をすると赤字になった工事現場がいくつも発生しました。
結局、材料費が高騰するとその分労務費にしわ寄せがきてしまうことを理由に、建設業法が改正され、請負契約に記載すべき事項として第19条第1項第8号に、「価格等の変動又は変更に基づく請負代金の額の算定方法に関する定め」を追加することとし、2024年12月13日に施行されました。
匠総合法律事務所が推奨する請負契約約款は、もともと工務店有利につくっていたため、この改正建設業法の趣旨に沿った条項が準備されていたのですが、「労務の供給の不足又は価格の高騰」が発生した際に、請負代金を増額できることを明確にした方が、より改正建設業法に沿う請負契約約款になるので、このたび、匠総合法律事務所が推奨する請負契約約款を下記のように改訂しました。
第10条(工事等の変更・追加)
1 発注者は、設計、仕様の変更又は追加等の工事の変更を希望する場合、受注者の承諾を得るものとします。
2 受注者は・・・
この記事は新建ハウジング12月20日号4・5面(2025年12月20日発行)に掲載しています。
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