国土交通省は12月22日、一級建築士3人に対し、建築士法第10条の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て、12月15日付けで業務停止処分を行ったと発表した。処分の開始は、いずれも2026年6月1日。
1人目は、業務停止9カ月。埼玉県内の建築物2物件に関し、虚偽の確認済証および検査済証を作成し、その写しを建築主に渡した。また、当該物件の工事監理者として、確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認。建築士法第10条の2第1項による報告の求めに対しても報告を行わなかった。
2人目は、業務停止2カ月。愛知県内の建築物(2物件)に関し、うち1物件について虚偽の確認済証を作成し、その写しを工事施工者に交付した。加えて、確認申請の代理者および工事監理者(その他の工事監理者)として、確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。
3人目は、業務停止14日。東京都内の建築物に関し、虚偽の確認済証を作成し、その写しを金融機関に渡した。
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