国土交通省は2月3日付で、大臣指定確認検査機関のJ建築検査センター、西日本住宅評価センター、日本ERIの3社に対して、建築基準法に基づく監督命令を行ったと発表した。併せて関東・中部地方整備局長が建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、一定期間の業務禁止処分を行っている。
J建築検査センターは、埼玉県内の建築物計画の確認審査で、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合について、政令で定める接合方法に適合しないことを見過ごしたまま確認済証を交付していた。鋼材の接合については、接合される鋼材が炭素鋼である場合に、高力ボルト接合、溶接接合、リベット接合または同等以上の効力を有するものが求められる。
西日本住宅評価センターは、三重県内の建築物計画の確認審査で、延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物への設置が義務付けられている自動火災報知設備が設置されていないことに気付かず確認済証を交付していた。
日本ERIは、2023年6月から25年5月の間に行った147件の確認で、管轄する保健所長に対して、特定建築物に該当する建築物における衛生環境の通知を行っていなかった。
同省では、不十分な確認審査の再発防止に向け各社に対し、審査マニュアルの改善、審査体制の整備などの具体的な改善措置を含む業務改善計画書の提出、四半期ごとの実施状況報告などを命じている。
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