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弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。自然災害により発生した事故の損害賠償責任は管理者側にあるのか? 三重県四日市市の駐車場冠水事故についての見解です。
9月中旬、三重県四日市市で発生した大規模な地下駐車場冠水事故についての法的見解を多くの報道機関から求められ、コメント対応をしました。
私は、令和元年房総半島台風(台風15号)の強風により千葉県市原市五井のゴルフ練習場のネットを支える鉄柱が倒壊した事故について、ゴルフ練習場の代理人として、全ての被災者との和解解決をした経験・実績があるため、こういった自然災害による事故が起きると報道機関から取材を受ける機会が多いのです。
さて、浸水被害が発生した場合、駐車場の管理者は車の所有者に対して損害賠償責任を負うのかどうか。
過去の大雨の際にも浸水の被害がなかった場合や極めて異常な豪雨で、被害発生を予見できなかったような場合には、不可抗力として駐車場の管理者の責任は認められないことになるでしょう。
一方で、過去に駐車場で浸水被害が発生していたにもかかわらず、それに対する十分な対策を講じていなかった場合や、当日の降雨が過去の降雨記録や当日の予報などから予見可能であった場合には、駐車場の管理者の責任が認められることとなります。
法的責任については早急に結論を出すことが重要
これは、東日本大震災や熊本地震といった大地震により被害を受けた住宅についての補償対応を実践した際の経験から学んだことです。
自然災害ですから不可抗力免責となるかもしれないし、自然災害がきっかけとなって建物倒壊などが発生したのかもしれない。これらは・・・
この記事は新建ハウジング10月20日号7面(2025年10月20日発行)に掲載しています。
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