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弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。上限が決まっている補助金を活用する際の工務店のリスクについて解説いただきました。
「GX志向型住宅」の補助金申請を代行していたところ、予測より早く予算上限に達してしまい、工務店による補助金申請の前に予算上限に達してしまい、補助金が支給されなくなった問題が、今年7月に発生しました。
当事務所にも複数の法律相談が寄せられています。改めて、補助金を活用する際のリスクを確認しておきたいと思います。
補助金申請代行の法的関係
工務店が施主に代わって補助金申請を行うという関係性は、施主が補助金申請業務という法律行為でない事務を工務店に対して委託するという関係(民法656条)にあり、準委任契約に該当します。
準委任契約における、受任者が負担する善管注意義務に基づいて適切な申請手続きを行うことが債務となり、補助金が絶対に取得できるなどの説明をしていない限り、仮に補助金が受給できなかったとしてもその結果自体をもって債務不履行と評価されるわけではありません。
GX志向型補助金のように、予算の上限が定まっているものについては、常に予算上限達成により終了する可能性があることから、できる限り迅速に申請事務を行う必要があり、別段の合意がない限り、これが債務の内容になっていると解されます。
補助金申請業務の債務不履行
GX志向型補助金では、工務店の予測よりも補助金の予算上限に達する速度が速く、工務店による補助金申請の前に予算上限に達してしまったことが補助金不受給の一因とされています。
仮に補助金が受給できなかったとしても、その結果自体をもって債務不履行と評価されるわけではなく、また、補助金の予算上限に達する速度をあらかじめ正確に見通すことは困難であると考えられることからすると、この点をもって直ちに債務不履行となるわけではないと考えられます。
しかしながら・・・
この記事は新建ハウジング11月20日号8面(2025年11月20日発行)に掲載しています。
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