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弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。
社用車のカーナビはナビ機能のみ?テレビ受信機能がついていたら…さっそく確認をおすすめします。
NHKとの受信契約は1台1契約
放送法第64条は、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者にNHKとの受信契約を義務付けています。これにはテレビだけでなく、NHKの放送を受信できる携帯電話やカーナビも含まれます。
一般家庭の場合、カーナビがテレビを視聴できる機能を持っていたとしても、すでに自宅でNHKの受信契約を結んでいれば、追加の契約は不要とされています。しかし、事業所が所有する社用車の場合は、NHKとの受信契約を結ぶ必要があります。受信契約は、1台1契約が基本であり、複数の車両にテレビ機能があれば、それぞれに契約が必要です。
東京地方裁判所令和元年5月15日判決は、ワンセグ機能を有するカーナビを自家用車に装備した者も「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当し、NHKとの間で放送受信契約を締結する義務を負うとの判断を示しています。
自治体の対応
令和7年5月、愛媛、神奈川、静岡、愛知など各自治体が、公用車内の各カーナビについて、NHK受信料支払義務を締結していなかったことを公表したうえ、NHKと受信契約を締結し、未払い分につき支払い済みである旨も公表しました。これらの各自治体の対応は、「営業車内のカーナビ」はナビ目的であるとしても「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するとの解釈を前提とするものといえます。
東京都も令和7年7月14日、公用車のテレビ受信機能付きのカーナビ518台について、NHKと受信契約を結んでいなかったと発表しました。都は受信料の未払い額を最大で計約5100万円と試算、「NHKと協議し適切に対応していく」とコメントしています。
一方、テレビ受信ができないカーナビを設置するなどの対応をしたと公表した自治体もあります。これは・・・
この記事は新建ハウジング9月20日号12面(2025年9月20日発行)に掲載しています。
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