国土交通省は2月13日、登録住宅性能評価機関のJ建築検査センター(東京都渋谷区)に対し、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第21条に基づく改善命令を行ったと発表した。
同機関は、住宅性能評価1件において、国が定める基準に適合しない方法で評価を実施し、過大な等級や誤った評価を記載した「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」を交付していた。
該当する性能表示事項は、設計住宅性能評価の▽「1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」▽「1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)」▽「2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)」▽「4-4 更新対策(住戸専用部)」、および建設住宅性能評価の「2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)」。
また別の1件でも、「1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」の項目で、過大な等級を記載した「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」を交付していたことが判明している。
同省は改善命令として、法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を3月6日までに提出するよう求めた。あわせて別途指示があるまでの間、同計画に基づく各月の業務実施状況を翌月末までに国土交通大臣に報告することを命じている。
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