国土交通省と環境省が実施する「子育てグリーン住宅支援事業」で、他の事業を併用したリフォーム工事での交付申請額の下限や、分譲住宅の販売事業者が新築分譲住宅を申請する場合の上限数が見直された。
同事業の「リフォーム」では、これまで交付申請額の合計が5万円以上のリフォーム工事を補助対象としていたが、「住宅省エネ2025キャンペーン」の他事業を併用する場合に限り、交付申請額の合計の下限が2万円となる。11月4日以降に提出される交付申請が対象で、それ以前に交付申請を提出したものや交付決定を受けたものについては対象外となる。
販売事業者による新築分譲住宅の申請数については、住宅購入者が決定する前に申請可能であることを理由に、月ごと・事業者ごとに上限戸数を設けていたが、同事業の執行進捗を踏まえて、10月以降の上限戸数を12月までの上限の合計数とする。例えば、上限戸数が50戸である場合、3カ月の合計数に当たる150戸が上限となる。

見直し例(上限数50戸の場合)
マンションでの活用例を解説
マンションなどでの同事業の活用について解説した資料も更新された。同事業の「リフォーム」では、必須工事である①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、③エコ住宅設備の設置―のうち、2つ以上のカテゴリーのリフォーム工事を実施することが要件となっている。
しかし、マンションなどでは、工事を実施する箇所が専有部か共用部かによって発注者が異なるため、必須カテゴリー2つ以上の条件を満たすことが困難となっている。そこで申請可能な例として、「開口部の断熱改修」と「エコ住宅設備の設置」を合わせて行う例について紹介している。
例えば、「開口部の断熱改修」を「内窓設置」とする方法では、専有部の①開口部の断熱改修(内窓の設置)、②エコ住宅設備の設置(高効率給湯器の設置)―の工事を行うことで、居住者単独での発注が可能となる。申請時には①、②を事業者に発注する。
管理組合に対して一括発注を依頼する方法では、マンションなどの管理規約を理事会で「共用部と併せて実施する専有部の改修工事の発注を管理組合が行うことができる」などと改訂した上で、管理組合が①開口部の断熱改修(玄関ドアの交換)、②エコ住宅設備の設置(高効率給湯器の設置)―を事業者に発注する。

マンションでの同事業活用例
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