総務省消防庁はこのほど、消防用設備などの点検要領を一部改正し、関係各所に通知した。今回の改正は、リチウムイオン蓄電池など多様化する蓄電池設備に係る新基準を定めた告示(消防庁告示第6号・7月30日公布)や、自動点検機能を有する誘導灯などの新技術の普及に対応したもの。「誘導灯・誘導標識」と「非常電源(蓄電池設備)」の2項目で、新たな点検要領が示された。(参考資料:PDF)
「誘導灯・誘導標識」の項目では、自動点検機能を持つ製品の点検方法が新たに盛り込まれた。
自動点検機能を有する誘導灯は主に3種類に分類され、①個別制御方式 :誘導灯単体で手動またはリモコン操作により点検を開始し、ランプの色などで結果を表示するタイプ、②集中制御方式:スケジュール設定や結果の一括監視が可能で、点検開始と結果を制御装置の表示などにより確認するタイプ、③周期始動方式:誘導灯単体で点検周期を記憶し、その周期に応じて自動的に点検を開始し、ランプの色などで結果を表示するタイプがある。
これらの誘導灯では点検時に、非常電源に切り替えて目視により確認するのではなく、機器本体の表示などで判断できるようになった。さらに「集中制御方式」や「周期始動方式」では、これまでのように検査員が抜き取り方式で一部ずつ点検する手間も不要となった。これにより、点検作業の大幅な省力化が期待される。
「非常電源(蓄電池設備)」の項目では、7月の改正でリチウムイオン蓄電池設備を常用・非常用兼用の電源として設置できるようになったことを反映。一定規模以上の建物に設置される消防用設備の非常電源として、蓄電池を使う場合の点検要領を盛り込んだ。一定の電流で放電させ、最低許容電圧を下回らないことを確認する方法などが示されている。

参考:直交変換装置を有する蓄電池設備の負荷回路の例
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