総務省消防庁はこのほど、屋外などに設置される簡易サウナ(可搬式)設備について、新たに安全確保装置の設置や離隔距離に関する規制を設けた。従来の屋内設置を前提とした基準では、急増する簡易サウナ設備に対応できなかったことによるもの。対象火気設備などの位置、構造、管理、取扱いに関する省令(※)を改正し、11月12日に公布した。施行は2026年3月31日を予定している。
簡易サウナ設備では、壁や天井に布や木材などの可燃性材料が使われているが、狭い空間のため可燃物との距離を設けにくい構造となっている。その反面、屋外で使用されることが多く、万が一引火した場合もすぐに消火・避難できるといった特長がある。
※省令名:「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」

簡易サウナ設備
離隔距離などで基準緩和
今回の改正では、火気設備などの種類として「簡易サウナ設備」を追加し、従来の「サウナ設備」の名称を「一般サウナ設備」に変更した。
対象となる「簡易サウナ設備」は、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるもので、定格出力6kw以下で熱源に薪(まき)または電気を使用するもの。このうち「テント型サウナ室」または「バレル型サウナ室」(円筒形かつ木製)を基準緩和の対象とした。これ以外のコンテナハウスや円筒形ではない小屋型木製サウナ室、灯油・ガス、木質ペレット・木材チップなどを熱源としたサウナは、安全検証が行われていないため、引き続き「一般サウナ設備」の規制を受ける。
防火上有効な構造については、「一般サウナ設備」では、炉(熱風炉)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備、風道とその被覆、支枠を不燃材料で作ることが求められているが、「簡易サウナ設備」については、不燃材料で作った「たき殻受け」を付設すれば設置可能となる。
安全装置については「一般サウナ設備」と同様に、温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断する手動・自動の装置を設けることを求める。ただし、薪を熱源とする設備に限り、速やかに使用できる位置に消火器を設置することで代替えできる。周囲の可燃物との離隔距離は、周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離または引火しない距離のうち、いずれか短い距離が確保されていれば可能とした。
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