政府は8月29日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。建築物における木材利用を促進するため、一定規模以上の建築物における防火・避難関係規制などを見直す。加えて、戸建て住宅を含む既存建築物に対する制限の緩和も盛り込んだ。施行は11月1日。
既存建築物への制限緩和では、大規模な修繕・模様替を行う際の現行基準に対する適合義務の緩和措置として屋根・外壁の防耐火性能に関する規定を追加。このうち、屋根以外の部位における大規模な修繕・模様替では、建築基準法第22条第1項と第62条への適合を要しないとした。同じく外壁以外の部位における大規模な修繕・模様替では、同23条について現行基準への適合を要しない方針としている。
また、▽防火区画などに係る室内の内装制限の見直し▽小屋裏隔壁に係る制限の緩和▽無窓居室の判定基準の見直し▽防煙壁として扱うことのできる対象の拡大▽自然排煙口に係る建築材料規制の緩和▽避難および消火上必要な敷地内の通路の見直し―についても同時に施行する。必要な経過措置は今後定められる見込み。
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