4号特例の縮小、省エネ基準適合義務化という大きな変化を伴った建築基準法・建築物省エネ法の改正から2カ月が経過した。新建ハウジングでは5月中旬から6月上旬にかけ、この2法の改正が実務に与える影響を、工務店へのアンケートにより調査。
審査にかかる時間を減らすため、仕様規定での申請が多いと見られていた構造も、4割近くが性能規定(構造計算)で申請しているという結果になった。
回答者のうち、4月1日以降に建築確認を行ったことがあるのは65.7%(67社)。まず構造の審査では「物件ごとに異なる(併用している)」も含めると7割以上が性能規定を選択していた。一方、仕様規定での申請は約4分の1、26.9%にとどまった。
省エネ適判に関しては、改正前から性能規定(省エネ計算)が主流となっていたせいか、改正後も性能規定での申請が62.7%を占めた。併用を含めると8割を超えている。
将来的には、性能規定で確認申請を通したい(「今後も申請は性能規定で通す(予定)」および「現在では仕様規定だがいずれは性能規定に変更したい」)という実務者が6割を超えた。もちろん業務の負担やコストを減らすため仕様規定を選択する、との声もあるが「きちんと計算する方がコスパが高い」「顧客に説明する際のエビデンスになる」から性能規定を選ぶという事業者も多い。
4月以降、建築確認を行っていない回答者には、今後、仕様規定・性能規定のどちらで確認を通す予定かを聞いた。構造・省エネとも3割弱が仕様規定、半数が性能規定で申請する予定と答えている。また・・・
方法:インターネット上の アンケート調査
調査期間:5月22日~6月6日
回答数:127
(うち住宅事業者[工務店、設計事務所、リフォーム事業者、建設業、住宅メーカー]102)
この記事は新建ハウジング6月20日号1〜4面(2025年6月20日発行)に掲載しています。
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