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弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。4月の法改正から数カ月経ちました。建築確認申請による工期の遅れをトラブルの元にしないために、確認書の取り交わしをお勧めします。
最近、依頼者の工務店の皆様から、建築確認がなかなか下りないという法律相談を受けています。指定確認検査機関に構造審査(許容応力度計算)と省エネ適判(長期優良住宅認定を活用)を、同時期に申請した場合、申請書提出から確認済証交付までの日程はおおむね30~35日程度が通常であり、この日数だけをみると、改正法施行前に比べ遅延しているとは言えません。
しかし、実際の手続きでは申請書提出の前の仮審査の段階があり、ここで指定確認検査機関と工務店との間で質疑が行われます。4号建築物の構造審査省略に慣れていた工務店は、この質疑対応に不慣れで、回答するのに時間がかかる、また指定確認検査機関も木造2階建ての建物の構造審査に慣れておらず質問が的を得ないなど、質疑に時間がかかっているという話も聞きます。
皆様は、当然、建築確認申請に入る前に請負契約を締結し、同契約で工期の定めをすることになりますので、着工前の建築確認にて、例えば質疑に1カ月かかってしまうと、スケジュールが1カ月遅れてしまうことになります。
さすがに、1カ月の工期遅延を取り戻すのは容易ではなく、また遅延損害金の負担を考えると大きなリスクを抱えてしまうことになります。
そもそも、匠総合法律事務所が推奨する請負契約約款では、建築確認の遅延については・・・
この記事は新建ハウジング8月20日号7面(2025年8月20日発行)に掲載しています。
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