建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律案が、3月27日に閣議決定された。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建築物のライフサイクル全体での脱炭素化を推進するため、建築物のライフサイクルカーボン評価制度を創設する。施行は一部を除き公布から2年以内の予定。
法案では、建築主に対しライフサイクルカーボン(LCC)評価の実施を努力義務として課し、設計委託を受けた建築士は建築主に、必要事項の説明など必要な協力を行うことを位置づけた。また一部の建築物は、着工の14日前までにLCC評価の結果を国土交通省に届け出ることを、建築主の義務とする。その他、建材の製造などに係る炭素排出量原単位の表示についても位置付けた。
その他、先導的な省エネ技術の大臣認定や「上位トップランナー」として指定した大手住宅事業者に取り組みの報告を義務付ける制度など、省エネ基準の引き上げを見越した措置を講じる。
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