2025年4月の建築基準法改正で、省エネ化による建物の重量化などを踏まえて木造住宅の壁量、柱の小径の基準が見直された。改正にあたって設けられた1年間の経過措置が、3月31日をもって終了する。旧基準で確認済証の交付を受けていても、着工のタイミングなどによっては改正後の基準に適合する必要があるため、国土交通省や検査機関が注意を呼びかけている。

経過措置終了を呼びかける国交省のチラシ
経過措置の対象は2階建て以下の延べ床面積300㎡以内、かつ高さ13m以下、軒高9m以下の木造建築物。3月31日までに着工していれば旧基準でも検査済証の交付を受けることができる(中間、完了検査の申請書に経過措置を適用する旨の記載が必要)。
ただし・・・
この記事は新建ハウジング3月30日号4面(2026年3月30日発行)に掲載しています。
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