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弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。生成AIを利用したシステム開発を外部委託する際に潜むリスクと、委託者が不利にならないためにすべきことを教えていただきました。
免責条項
最近、システム会社に対して、生成AIを利用したシステム開発を委託する契約書に関するリーガルチェックの依頼を多く受けます。
そもそもAIには、もっともらしい嘘をつくハルシネーションリスクがあるため、業務委託契約書には必ずといってよいほど「成果物等及びAI生成物の使用等にかかる責任」や「免責条項」と題して以下の条項が設けられています。
1. 受託者は、成果物の利用により生成される生成物(以下「AI生成物」という。)について正確性、完全性、有効性、有用性、安全性、適法性等を保証せず、また第三者の知的財産権の非侵害、契約不適合の不存在を保証しない。
2. 委託者は、自らの負担と責任により、成果物等及びAI生成物を使用、複製及び改変する。受託者は、委託者に対し、受託者の責に帰すべき事由がある場合を除いて、委託者による成果物等又はAI生成物の使用等により委託者に生じた損害を賠償する責任を負わず、また当該使用等に起因する第三者からのクレーム、異議申立てその他第三者との間で生じた紛争等について、責任を負わない。
AIのハルシネーションが金銭賠償問題につながる
AIがどのような判断過程を経て結論を出しているのかが不透明であることから、システム会社は免責条項を設けているのでしょう。しかし・・・
この記事は新建ハウジング3月20日号13面(2026年3月20日発行)に掲載しています。
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