住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、2016~24年度に住宅性能評価を受けた住宅の所有者に向けて、法律に基づいた支援制度を案内するリーフレット「住宅性能評価を受けた住宅にお住まいの皆様へ」(PDF)を配布している。
あわせて、リーフレットに関するQ&Aをまとめた「緑色の『住宅性能評価を受けた住宅にお住まいの皆様へ』リーフレットを受け取られた方へ」を同センターの公式サイトに掲載した。

支援制度を案内するリーフレット
リーフレットは、住宅性能評価を受けた住宅として新聞やホームページなどに広告が掲載されたマンションや戸建て住宅を対象に配布しているもの。万が一、住宅にトラブルが発生した場合に利用できる電話相談や専門家相談、弁護士・建築士による紛争処理といった支援制度を紹介している。
なお、リーフレットの配布は販売当時の広告情報(物件所在地など)に基づいて行われており、現在の居住者の氏名といった個人情報を取得したものではないと説明している。
電話相談(住まいるダイヤル)は、評価住宅以外でも利用が可能で、建築士の資格を持った相談員が住まいに関する相談に応じる。専門家による無料相談では、弁護士と建築士による対面相談が1時間受けられる。各都道府県にある弁護士会が実施し、一部ではウェブ相談にも対応する。
紛争処理では発生したトラブルに対し、弁護士と建築士が公正・中立な立場であっせん、調停、仲裁といった紛争解決手続を行う。費用は申請料1万円のみとなっている。
■関連記事
既存住宅の購入・リフォーム・維持管理に関する情報を提供
住宅性能評価書の交付、9年連続で増加 既存評価は23.6%減
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。

























