農林水産省・林野庁は、建築物における木材利用の推進や、木材利用効果の「見える化」に取り組むことを宣言する「『森の国・木の街』づくり宣言」への参加自治体や企業、団体を募集している。宣言の趣旨に沿った取り組み内容を検討の上、登録フォームから申請することで、宣言した自治体・企業・団体として認められる。
宣言を行った企業などには、農林水産省から木材利用などに関連する情報が提供されるほか、自社のウェブサイトや名刺などで取組をPRすることが可能となる。応募期間は、2026年3月31日まで。10月15日時点で16自治体、97企業・団体が同宣言を行っている。

「『森の国・木の街』づくり宣言」の募集チラシ
1.3万者が「SHK制度」の対象に
同宣言の柱の一つとなる木材利用効果の「見える化」では、26年4月に改正・施行を予定している「SHK制度」(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度)の積極的な活用を勧めている。「SHK制度」は、温室効果ガス(GHG)を一定量以上排出する企業などに、GHG排出量の算定と国への報告を義務付けるもので、報告を受けた国がデータを集計し、公表する制度となっている。
今回の改正で、企業や自治体などが木材を使って新築・所有する建築物の炭素貯蔵量を、GHG排出量から差し引いて報告することが可能となる。「SHK制度」の特定排出者数は全国で1万3000事業者を超え、企業などの排出量の約7割を占めている。

26年4月改正の「SHK制度」
報告が可能となる建物は自社などが所有する建物で、中高層建築物では自社ビル、賃貸ビル、賃貸マンション、低層建築物では自社事務所、店舗、倉庫などが想定される。なお、「SHK制度」で炭素貯蔵量の報告が可能な木材は、「合法性が確認された国産材」であることから、地域材の利用を進める上でも有効となる。
■関連記事
木造化への支援など盛り込む 概算要求で2.7兆円要求―農水省
大建工業、床材・室内ドアなどの一部で炭素貯蔵量を開示
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。






























