石川県は7月末に開いた会見で、能登半島地震および9月豪雨で準半壊以上の住宅を対象とした「住宅の応急修理制度」の各期限を見直すと発表した。申請期限を来年9月30日まで延長するほか、修理完了期限も当面は設けない方針とする。
「住宅の応急修理制度」は、地震・豪雨の被害を受けた住宅の屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要な箇所の応急修理を支援する制度。当初、約2万7000棟が対象になると想定したが、利用実績はその半数にとどまっている。
その理由として、申請の際に必要な見積書を作成できる業者が見つからないことや、完了期限までに間に合わないからと業者から見積りを断られる、液状化被害の対応には相当な期間を要するため修理に着手できないといったケースがあるからとしている。
県では準半壊以上の未申請者に対し、改めて制度の周知と申請意向を確認する予定で、希望者には業者とのマッチングも併せて行う。さらに見積書の添付を省略可能とするなど、申請書類の簡素化を行う考えだ。
復興戸建住宅の相談会を開催
県は他に、「いしかわ型復興住宅モデルプラン集」に掲載された住宅会社に直接相談できる「住まいの相談会」を8月末から9月にかけて実施する。モデルプランに関する個別相談や住宅の耐震化・修理に関する相談、住宅再建の支援制度・融資制度の紹介などを行う。住宅の耐震化については、石川県木造住宅協会が相談に応じる。
同説明会は、仮設・公営住宅の入居者約1万世帯に配布したプラン集を見た人から、「どのプランにするか決めかねており、住宅会社と直接話がしたい」「自分の敷地で建てた場合、全部でいくらになるか知りたい」「早く着工できる事業者と話を進めたい」などの声があったことから開催が決まった。

相談会のチラシ
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