経済産業省は1月30日、小規模な事業用の太陽光発電所に対し、自治体と連携し、地震などの災害時に給電用コンセントを被災者に貸し出すことを4月から努力義務とする方針を公表した。電力大手が電気を定額で買い取る「固定価格買い取り制度(FIT)」の対象として認定する際のガイドラインに明記する。
同日開いた有識者会議に方針を示し、大筋で了承を受けた。太陽光発電設備は発電容量で区分されており、10キロワット未満が住宅用、10キロワット以上が事業用。努力義務の対象は、事業用のうち、空き地などに設置されている10~50キロワットの設備とする。
経産省は事業者に対し、平時から立地市町村との連携を促し、FITの対象として認定した該当事業者の概要を設置先の市町村に連絡する。事業者には、市町村から協力の依頼を受けた場合に応じるよう求める。
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