政府は9月7日、木造の特殊建築物の防火規定の緩和などを盛り込んだ改正建築基準法の一部を9月25日から施行することを閣議決定した。
今回、施行されるのは、木造建築物等である特殊建築物の外壁などに関する規制の廃止や、接道規制の適用除外にかかる手続きの合理化、老人ホームなどの共用廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とすることなど。公布は9月12日。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
令和8年度しろあり防除士資格取得(講習会・試験)
【高耐久住宅セミナー】日本の家の耐久性を見直す~水を知り水を制する者は家を制する~
【建築会社向け】建材webセミナー(2月)
電 話:03-3556-5525 F A X:03-3556-5526 メール:[email protected]