改正建築基準法が4月1日に完全施行となり、旧4号建築物もリノベーション工事で建築確認が必要となるケースが増えている。
リノベーションにはどのような影響が及ぶのか? どんな工事で建築確認が必要なのか? その前提を解説する。
取材:大菅力 文:大菅力、編集部 取材協力:青木工務店
※本記事は、新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号「確認リノベ超白的Q&A」から、青木工務店(神奈川県大和市)への取材内容を抜粋したものです。
Q. なぜ木造リノベに確認申請が必要になったの?
A. 4月の改正建築基準法施行で4号特例が縮小。旧4号のうち2階建て・200㎡超の平屋は新2号になり大規模改修も確認申請が必要
松太郎 改正前は、木造2階建て以下の住宅などが「4号建築物」に区分されていて、一定の条件下では建築確認が不要だった。この特例があったので、比較的容易に大規模なリノベーションを行うことができたんだな
➡︎増築や用途変更を伴わなければ、大規模修繕・模様替えに該当する工事でも確認申請は不要だった
ケンジ 改正によって旧4号建築物は2号建築物と3号建築物に区分がわかれ、新2号は特例がなくなり工事の内容と方法によって建築確認が必要になったんだ。そして新築と同様に建築確認が下りなければ着工できなくなったよ
➡︎現行基準に適合しない既存不適格建築物や違反建築物のリノベは確認申請で適法化する必要がある
Q. 木造リノベで違反が目立つ法律は?
A. 建設業法第3条(建設業許可)、26条(主任技術者等の設置)、建築基準法第5条の6(建築士による設計・工事監理)違反が多い
松太郎 専門工事500万円超、一式工事1500万円超の工事を請負う場合・・・
この記事の続きは、『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号(2025年5月30日発行)確認リノベ超白的Q&A』(P.14〜)でご覧ください。
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