2024年11月にフリーランス新法(正式名称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されたことを受け、全国建設労働組合総連合(全建総連)が事務局を務める建築大工技能者等検討会はこのほど、一人親方などとの取引に関する啓発チラシを作成し、団体公式サイト上に公開した。
フリーランス新法では、フリーランスへの発注時の義務として、①書面等による取引条件の明示、②報酬支払期日の設定・期日内の支払い、③受領拒否、報酬の減額などの禁止行為、④募集情報の的確表示、⑤育児介護などと業務の両立に対する配慮、⑥セクハラ・パワハラなどハラスメント対策に係る体制整備、⑦中途解除などの事前予告・理由開示―などを定めている。法律に違反し勧告に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処される。
「発注事業者用」など2種類
今回発行したチラシは、一人親方用(PDF)と発注事業者用(PDF)の2種類。一人親方用のチラシでは、書面による契約内容の確認や取引条件の明示について、一人親方側からの働きかけも大切であると呼び掛けている。具体的には、▽業務の内容▽報酬の額▽支払期日▽請負契約をした日▽給付日・場所▽検査完了日▽報酬の支払方法―などについて示す必要がある。

一人親方用のチラシ
発注事業者用のチラシでは、一例なども交えて具体的に解説。禁止行為については、1カ月以上の業務委託をした場合に▽受領拒否▽報酬の減額▽返品▽買いたたき▽購入・利用強制▽不当な経済上の利益の提供要請▽不当な給付内容の変更・やり直し―を禁じている。

発注事業者用のチラシ
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