厚生労働省は1月19日、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法・2024年11月施行)を解説した研修用動画を作成し、公開した。一人親方などのフリーランスに仕事を発注する際、発注事業者が講ずべき対応や留意点について詳しく解説している。
主な内容は、法律の概要や業務委託におけるハラスメントの類型、発注事業者が講ずべき措置や取り組みなど。発注者側の義務となる、育児・介護などと業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制の整備、ハラスメントへの事後の対応のほか、他の事業者(上流の委託事業者など)からのハラスメントへの対応についても説明している。
一人親方の流出防止にも
同法は、一人親方などフリーランスが安心して働ける環境を整備するため、企業が行うべき配慮やハラスメント対策などについて義務化したもの。一人親方などからの申し出により、行政機関による勧告、命令・公表が行われ、命令に違反した発注事業者には50万円以下の罰金が科せられることが定められている。
建設業で想定されるパワハラには、①身体的な攻撃(物を投げる、足蹴りを行うなど)、②精神的な攻撃(人格を否定するような言動を行うなど)、③人間関係からの切り離し(従業員が集団で無視するなど)、④過大な要求(負荷の高い作業を強要する、繰り返し不要なやり直しをさせるなど)、⑤過小な要求(契約上予定されていた業務を与えない)、⑥個の侵害(機微な個人情報を他の労働者に暴露するなど)―などがある。
厚生労働省が2023年度に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(PDF)によると、パワハラを受けた経験は「建設業」が26.8%と最も高くなっている。ハラスメントへの対策は、貴重な人材である一人親方の流出防止や、企業の社会的評価を守るためにも不可欠な取り組みとなる。

参考:パワハラを受けた経験(業種別)
2023年度「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」
■関連記事
一人親方の業務災害報告を義務化 注文者らに責務 27年1月施行
一人親方との取引「免税でも続ける」が6割―建専連報告書
「フリーランス新法」解説するチラシ 大工技能者検討会が作成
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
























