国土交通省は2月27日、土地基本法改正の方向性を公表した。国土審議会土地政策分科会特別部会での議論を踏まえ、とりまとめた。2020年に土地基本法を改正する方針だ。
所有者が土地の利用・管理について第一次的な責務を負うことを明示。所有者による土地の利用・管理が困難な場合には、公益性を優先する観点から所有権を制限し、近隣住民や地域コミュニティー等が、管理不全土地の利活用を行うことを可能にする。行政には未利用地の利用管理の促進に向け、法的障害の解消などを求める。
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