2027年4月に施行される「特定技能制度」および「育成就労制度」の運用方針に関する議論が進んでいる。出入国在留管理庁が1月7日に開いた第13回有識者会議では、これまでの議論を反映した分野別運用方針案が示された。同方針については、1月中にも閣議決定を予定している。
建設分野では、今後さらなる建設需要が見込まれるほか、時間外労働の上限規制が適用されたことも相まって、2028年度に必要となる建設技能者数を約312万人と推計した。その一方で、同年度の建設技能者数は約276万人にまで減少する見込みで、生産性向上に取り組んだ場合においても20万人程度の建設技能者が不足すると予測している。
こうした状況を踏まえて方針案では、28年度までの5年間における外国人の受入れ見込数を「1号特定技能」では7万6000人、「育成就労」では12万3500人に設定した。見込数については「特定技能及び育成就労に関する基本方針」(PDF)の中で、人手不足の見込数と比較して過大とならないようにと定められている。
特定地域への集中を回避
また国土交通省は、大都市圏やその他の特定の地域に過度に集中することを避けるための措置として、地域別の人手不足の把握や地域における外国人との共生のための施策などを推進する。
出入国在留管理庁の調査によると、全分野における1号特定技能外国人33万3123人(2025年6月末現在)のうち、技能実習からの移行者は14万4402人(43.3%)で、そのうち特定技能1号への移行時に都道府県をまたぐ住居地の異動をしたのは4万7432人(32.8%)だった。これにより大都市圏ではいずれも転入超過となっている。
現行制度からの経過措置も
他に現行の技能実習生に対する経過措置についても、昨年12月に方針が示された。新制度の施行日(27年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま就労が継続できる。また、施行日より前に認定を受けて施行日以降に技能実習を始める者については、27年6月30日までに入国し、実習を開始しなければならない。
施行日以降に次の段階(2号・3号)の技能実習に移行する者はそのまま継続できる。ただし、施行から3年となる2030年3月31日(予定)以降は新制度に切り替わり、「技能実習」から「育成就労」に在留資格を変更することができなくなる。
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