国土交通省は12月12日まで、既存住宅などを改修して住宅確保要配慮者に提供する「居住サポート住宅改修事業」に取り組む民間事業者を募集している。
「居住サポート住宅」は、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯といった住宅確保要配慮者向けに、見守りなど入居中のサポートを併せて提供する住宅。昨年10月に施行された「改正住宅セーフティネット法」(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に基づき実施される。

居住サポート住宅のイメージ
主な要件として、各都道府県の居住支援協議会(一覧:PDF)で居住サポート住宅の認定を受けること、公営住宅に準じた家賃の額以下であることが求められる。すでにセーフティネット専用住宅として登録されている物件も補助対象となる。補助率は対象工事費の3分の1で、上限額は1戸につき50万円。
補助対象工事は、(1)バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)、(2)耐震改修工事、(3)共同居住用の住居とするための改修工事・間取り変更工事、(4)子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)、(5)防火・消火対策工事、(6)交流スペースの設置工事、(7)安否確認のための設備の改修工事、(8)防音・遮音工―など。
応募に際しては交付申請前に事前審査が必要で、事務局へ書類一式を送付し、記載内容に不備がないか確認を受けた後、交付申請・本審査を行う。
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