住まいの確保が困難な住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給を促す「住宅セーフティネット法」の改正法(24年6月公布、PDF)が10月1日に施行されることが決まった。これに合わせて、同法の施行に伴う関係省令の整備を行っている。4月30日までパブリックコメントを実施した後、6月中に公布、改正法と同日(一部7月)に施行される。
同法は、今後増加が予想される単身の高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居を支援するもの。大家が懸念する単身者の孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納などに対応するため、居住サポート住宅の認定制度を創設する。

居住サポート住宅のイメージ
基準は住生活基本計画と同等
省令案(原案)では、住宅確保要配慮者として新たに困難な問題を抱える女性や更生保護法の対象者などを追加。住まいの基準については住生活基本計画の水準に合わせ、1戸当たりの床面積を25㎡と定めた。
台所などの共有スペースを備える場合や既存住宅は18㎡、既存住宅で共有スペースがある場合は13㎡でも可能。シェアハウスでは、単身向けが9㎡以上、ひとり親世帯(親+子)は12㎡以上などとなっている。
高齢者の住まいについては、原則として各戸に台所などを備えたものであることを要件とする。ただし、設備の共用により同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備、浴室またはシャワー室を備えなくても良い。
また加齢対応として、床を段差のない構造にすることや、トイレ・浴室、住戸内の階段に手すりを設けること、共同住宅では出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること、その他国交省が定める基準に適合することが求められる。
省令では他に、住宅確保要配慮者居住支援法人や認定家賃債務保証業者、終身建物賃貸借などについても基準を定める。
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