国土交通省は9月8日、一級建築士5名に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(8月31日開催)の同意を得て免許取消処分及び業務停止処分を行ったと発表した。
8月31日付けで3名が免許取消、1名が来年3月1日から業務停止4カ月、1名が同日から業務停止1カ月となった。
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