横浜市建築局は7月15日、工事現場のトイレの設置や仕様などを定めた『特記仕様書』を改定した。工事現場に設置する仮設トイレのさらなる快適性向上や設置促進を図るため、7月15日以降に行う契約の申込みの誘引(公告、指名通知及び見積通知)に係る契約を締結した工事から適用する。
市では、誰もが働きやすい建設業をめざし、その一環として2022年度から工事現場において誰もが快適に使用できる仮設トイレ(以下、快適トイレ)の設置を推進してきた。
今回の改定では、工事現場の仮設トイレを原則「快適トイレ」とすること、空調設備を「特に推奨する仕様及び付属品」に設定、 快適性向上に資するもの(温水洗浄便座等)を「推奨する仕様及び付属品」に追加するなどが定められた。
また、空調設備の設置に十分な費用が計上できるように補助上限額の見直しを行い、エアコン付きの場合は6万円/ハウス・月を上限に設計変更の対象とし、共通仮設費に積み上げ計上することとした。
さらに、必要ハウス数の上限数も見直し、作業員数に応じた必要数分、費用計上できるようにした。
市が定めた「快適トイレ」の仕様、求められる機能は以下の通りとなっている。
■快適トイレに求める機能
・洋式便器
・水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
・臭い逆流防止機能
・容易に開かない施錠機能
・ 照明設備
・衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重5kg 以上とする)
■付属品として備えるもの
・現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
・入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
・サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)
・鏡と手洗い器
・便座除菌クリーナー等の衛生用品
■特に推奨する仕様及び付属品
・室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)
・室内温度の調整が可能な設備(空調設備等)
■推奨する仕様及び付属品
・擬音装置(機能を含む)
・着替え台
・臭気対策機能の多重化
・小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)
・上記以外に快適性向上に資するもの(温水洗浄便座、手すり、ヘルメット置き、緊急ブザー等
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