国土交通省は6月30日、大臣認定を取得した防耐火構造の外壁に、仕様にない断熱材を充填するケースが見られるとして、住宅生産関係団体や各都道府県の建築行政部署、指定確認検査機関などに注意喚起を行った。仕様にない断熱材を施工する場合には必ず事前に性能評価を受け、大臣認定を取得するよう呼び掛けている。
昨今、建築物の省エネ性能向上を理由に、外壁などの中に断熱材を充填するケースが一般的になっている。しかし、認定仕様に記載のない断熱材を充填した場合、防耐火構造の性能上に問題が生じる恐れがある。

充填断熱材の記載がない大臣認定外壁の断面イメージ
防耐火構造については建築基準法第68条の25の規定に基づき、新築では充填断熱材を含む建築確認申請を行う前、断熱改修などでは充填断熱材を施工する前に大臣認定を受けることが求められている。一方、防耐火構造における外壁などの大臣認定仕様には、充填断熱材について記載されていないものもある。
そこで、たとえ不燃性能の高い無機系の断熱材を使用する場合でも、仕様にない断熱材を充填する際には必ず性能評価および大臣認定を取得するよう徹底を求めた。大臣認定の取得手続きを行わずに充填断熱材を施工した場合は、認定仕様への不適合となる。
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