厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震被害にともなう「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合、従業員の雇用を維持するために雇用調整助成金の利用を呼びかけている。
計画停電の実施を受けて、事業活動を縮小するなど、一時的に休業などを行った場合、休業手当相当額などの一部(中小企業で原則8割)について助成が受けられる。支給要件の緩和も行っている。
ただし、避難勧告・避難指示など東北地方太平洋沖地震を直接的な理由とする場合は、利用できない。
労働局やハローワークに問い合わせを。
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