弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。昨今の法改正の動向から、工事請負契約書にも大きな変革がなされる可能性を示唆しています。
規制改革推進会議
規制改革推進会議は、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制のあり方について、総合的に調査、審議する内閣総理大臣の諮問機関です。
常設の機関として令和元年10月24日に設置されて以降、毎年、審議結果の取りまとめを行っており、令和7年5月28日にも「規制改革推進に関する答申」として、会議が約8カ月をかけて取り組んできた規制改革項目について、審議結果が取りまとめられました。
この中で私が注目している点は、「建設業法に定める契約書面において、署名又は記名押印を義務付けている点について、契約手続に係る負担を軽減し、生産性向上を図る観点から、例えば、契約当事者間で対等なパートナーシップが構築されているほか、長期にわたり反復継続的な取引実績が蓄積されていること、注文書及び請書の交付に先立ち交付される基本契約書において、契約内容が相当程度明確化されていることといった要件を満たす場合については、注文書及び請書の交付に際し、署名又は記名押印を求めないこととする」と答申している点です。
建設業法19条で契約書締結義務が規定されている趣旨
建設業法19条で、工事請負契約書は、署名または記名押印が義務づけられており、電子契約も建設業法の規則に適合したものを利用しなければならないことになっています。
建設工事の請負契約については、従来から注文者が強い立場に立つ片務性が指摘されています。このためこの記事は新建ハウジング6月20日号10面(2025年6月20日発行)に掲載しています。
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