国土交通省は12月26日、一級建築士6人に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(12月19日開催)の同意を得て、12月19日付けで業務停止処分を行ったと発表した。
建築基準法や建築基準法施行令に違反する設計を行ったこと、戒告を受けたにもかかわらず特段の理由なく一級建築士定期講習を受講しなかったことなどにより、5人が2023年6月1日から業務停止2カ月、1人が2023年6月1日から業務停止14日の処分となった。
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