国土交通省は12月25日、一級建築士3人に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(12月17日開催)の同意を得て業務停止処分を12月17日付で行ったと発表した。
1人が来年6月1日から業務停止1カ月、2人が同日から業務停止14日となる。
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