国土交通省は12月25日、一級建築士3人に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(12月17日開催)の同意を得て業務停止処分を12月17日付で行ったと発表した。
1人が来年6月1日から業務停止1カ月、2人が同日から業務停止14日となる。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
「家づくり入門講座(2月)」~はじめて学ぶ、木造住宅の基礎知識~
令和8年度しろあり防除士資格取得(講習会・試験)
【高耐久住宅セミナー】日本の家の耐久性を見直す~水を知り水を制する者は家を制する~
電 話:03-3556-5525 F A X:03-3556-5526 メール:[email protected]