被災地の計画的な復興を図るため、被災地での建築を最長8カ月制限できるようにする特例に関する法律案が4月22日、閣議決定された。
今回の大震災に限定した特例措置で、9月11日まで期間を限り、建築制限や禁止を行うことができるようにする。必要な場合は、2カ月まで期間を延長できる。
被災した市街地における建築制限は、建築基準法第84条で最長2カ月まで設定できると規定されている。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
工務店の新たな販売戦略「ONE EDGE」公開セミナー
“来場4倍アップ”の裏側に学ぶ。WEB戦略とブランドコラボが生む、新時代の集客法
【建築会社向け】passiv material 建材セミナー(12月)
電 話:03-3556-5525 F A X:03-3556-5526 メール:[email protected]