事業者間の取引適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が5月16日、参議院本会議で成立し、2026年1月1日に施行されることとなった。
今回の改正では中小事業者の利益保護を強化するため、協議を行わずに価格を据え置くことや手形による支払いを禁止。さらに適用基準に従業員基準を追加し、規制・保護の対象を広げる。また、これまで対象外だった運送事業者への委託も新たに対象となり、中小企業同士や下請法の対象外の取引にも指導・助言・勧奨が行われるようになる。

運送委託を対象に追加
企業間で発注者と受注者が対等ではないという印象を与える「下請」の呼称についても見直された。「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」に変更する。これに合わせて法律名も改正される。
手形禁止で資金繰り改善へ
価格を据え置く取引への対応では、十分に協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一方的に決めたりする行為を禁止。中小受託事業者が価格協議を求めたにもかかわらず委託事業者が協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりする行為も禁止される。

代金決定のイメージ
手形払いの禁止では、下請代金の支払い手段の一つとして用いられている手形による支払いを禁止。受注者に資金繰りに係る負担を求める商慣習を是正する。電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する現金を受領できないものについては認めないこととなった。これにより受託事業者が現金を受領するまでの期間が短縮される。

手形払いの禁止イメージ
対象基準の見直しでは、実質的には事業規模が大きいにも関わらず、資本金を調整することで適用を逃れる企業があったことから、従業員数300人(製造委託などの場合)または100人(役務提供委託などの場合)の区分を新設した。これにより資本金の規模を問わず、一定規模以上の事業者が規制の対象となる。
中小企業振興法も改正
今回の改正では他に、下請中小企業振興法の改正も合わせて実施。▽多段階事業者の振興事業計画への承認・支援▽対象取引への運送委託の追加▽地方公共団体との連携強化▽主務大臣による執行強化―を盛り込んでいる。
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