改正建築基準法が4月1日に完全施行となり、旧4号建築物もリノベーション工事で建築確認が必要となるケースが増えている。
リノベーションにはどのような影響が及ぶのか? どんな工事で建築確認が必要なのか? その前提を解説する。
取材:大菅力 文:大菅力、編集部 取材協力:ハウスプラス住宅保証
※本記事は、新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号「確認リノベ超白的Q&A」から、ハウスプラス住宅保証(東京都港区)への取材内容を抜粋したものです。
Q. 大規模な模様替えの「過半」の定義は?
A. 屋根や壁、床については、国交省が技術的助言で過半を算定する方法を明示している。技術的助言を基に建築確認の必要性を判断する
ケンジ 大規模修繕・模様替えの定義は「主要構造部の一種以上について行う『過半』」の修繕・模様替え。主要構造部とは屋根や壁、階段だよな。これらが1カ所でも過半を超えたら大規模修繕・模様替えに該当するのか
➡︎極端な例では、階段だけ改修しても確認申請が必要になる
松太郎 屋根、壁、床、階段の判断基準は国交省から資料が出ているよ。この内容を参考に大規模修繕・模様替えに当たるのかどうかを判断する。特殊なケースは・・・
この記事の続きは、『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号(2025年5月30日発行)確認リノベ超白的Q&A』(P.20〜)でご覧ください。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。