弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。今回のテーマはカスハラ。各地でカスハラ防止条例が施行される中、工務店が対応すべきポイントをまとめました。
カスハラ防止条例が4月1日施行
カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が4月1日、北海道と群馬、東京の3都道県で施行されました。また、三重県桑名市は市長の警告に対して改善が不十分な場合、行為者の氏名を公表可能とする、事実上の制裁措置を盛り込んだ画期的な内容の条例を施行しました。
北海道、群馬、東京にて仕事をしている工務店の皆様は、都道府県のカスハラ防止条例に基づき、カスハラ対応方針を定めやすくなったと言えるでしょう。また、愛知県、三重県もカスハラ防止条例を制定する方針を打ち出し、岩手、栃木、埼玉、静岡、和歌山の5県も「制定に向けて検討している」状況です。
私の予想では、今年度中に多くの自治体でカスハラ防止条例が制定されていくことと思います。
国レベルでは・・・
この記事は新建ハウジング4月20日号10面(2025年4月20日発行)に掲載しています。
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