指定住宅性能評価機関などで構成する住宅性能評価機関等連絡協議会は、新たに倫理憲章を制定した。評価機関の大臣指定制から登録制への移行を来年3月にひかえ、評価機関の信頼の向上を図る。 倫理憲章には(1)厳正な評価の実施(2)法律の遵守(3)技術の研鑽(4)情報の管理徹底−などを盛り込んだ。 また、規約も改正した。住宅性能表示制度の普及促進を協議会の目的に加えたほか、懲戒に関する規定の整備、自主監査の位置づけの明確化なども盛り込んだ。
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