政府は6月3日、都市計画法施行令等の一部を改正する政令を閣議決定した。昨年6月に成立した改正子ども・子育て支援法を受け、国や都道府県・市町村の事業用に供する建築物のうち、開発許可が必要なものに「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を行う施設」を追加する。公布は6月6日で、7月1日から施行する。
改正子ども・子育て支援法により、児童福祉法に基づく事業として乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が創設された。国土交通省では、同事業を実施する施設の利用者である乳幼児の安全や、子育てしやすい居住環境を確保するため、都市計画法施行令を含む関係法令を改正した。
同施行令のほかに、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令、特定都市河川浸水被害対策法施行令、多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令、津波防災地域づくりに関する法律施行令、活動火山対策特別措置法施行令を改正。それぞれの規制対象に、乳児等通園支援事業を行う施設を追加した。
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