国土交通省は、改正省エネ法の施行にともなう施行令の改正案を示した。11月30日まで一般から意見を募集している。
改正のうち来年4月1日から施行される、分譲戸建て住宅の供給事業者向けの新しい省エネ基準について、規制対象となる事業者の規模を年間150戸以上の分譲戸建て住宅を供給する業者と規定する案を提示した。
新しい省エネ基準は、現在、審議会で検討中で、住宅で使う一次エネルギーの使用量の目標値として定める方針。
また、2010年4月1日から施行される、省エネ措置の届出義務づけの対象となる建物の規模については、300m2以上と規定する案を示した。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
【早期予約特典あり】WEB集客マスタープログラムPDCA編|無料セミナー
商空間デザインの総合展示会「BAMBOO EXPO 21」
【福岡】省エネ大賞受賞記念 これからの住宅セミナー ~高性能住宅と全館空調を考える~
電 話:03-3556-5525 F A X:03-3556-5526 メール:[email protected]
CLOSE