国土交通省は、改正省エネ法の施行にともなう施行令の改正案を示した。11月30日まで一般から意見を募集している。
改正のうち来年4月1日から施行される、分譲戸建て住宅の供給事業者向けの新しい省エネ基準について、規制対象となる事業者の規模を年間150戸以上の分譲戸建て住宅を供給する業者と規定する案を提示した。
新しい省エネ基準は、現在、審議会で検討中で、住宅で使う一次エネルギーの使用量の目標値として定める方針。
また、2010年4月1日から施行される、省エネ措置の届出義務づけの対象となる建物の規模については、300m2以上と規定する案を示した。
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