国土交通省は、6月20日に施行した改正建築基準法の施行規則などの見直しを行うことを決めた。
具体的には、建築確認申請の際に、大臣認定書の写しを添付することを求めていたものを、審査機関が認定内容を確認できる書類をもっていない場合にのみ提出を求めるようにする。
また、間仕切りや開口部の変更については、計画変更のための再申請をしなければならないとしていたが、構造安定性、防火・避難性能が低下することのない場合については「軽微な変更」扱いとして、計画変更にともなう再申請をしなくてもよいこととする。
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