「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の施行期日を定める政令が12月21日、閣議決定された。
宅建業者や建設業者に対する保険や保証金の供託による資力確保の義務づけは、2009年10月1日に施行されることが決まった。
保険の引き受けを行う法人の指定などは、08年4月1日から行う。
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