政府は11月28日の閣議で今年6月に公布した「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」のうち、建設業法と宅地建物取引業法の改正法の施行期日を12月20日と定めた。
改正建設業法では、請負契約に瑕疵担保責任に関する項目の記載を義務付けた。また、改正宅地建物取引業法では、契約締結前に保険加入の有無の説明などを義務付けた。
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